企業年金スチュワードシップ
推進協議会

Corporate Pension Funds Stewardship Initiative

企業年金スチュワードシップ推進協議会は、企業年金の皆様が協働して、
運用機関のスチュワードシップ活動のモニタリング(協働モニタリング)を行うために設立された組織です。
当協議会の取組は、
アセットオーナー・プリンシプル」の補充原則5-1における
「協働モニタリング」に該当する取組です。

企業年金スチュワードシップ推進協議会について

Issue

日本版スチュワードシップ・コードにおいて
アセットオーナーに求められる活動をご存じですか?

日本版スチュワードシップ・コードにおいて、アセットオーナーに求められる活動は、

  • 実効的なスチュワードシップ活動が行われるよう運用機関に促すこと
  • 運用機関に対してスチュワードシップ活動に関して求める事項や原則を明確に示すこと
  • 運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングすること
  • 受益者に対して年に1度報告を行うこと

スチュワードシップ活動は投資先企業の企業価値向上と持続的成長を促す活動です。
しかし、投資先企業に対する株式保有割合が低い企業年金の影響力は限定的です。

各企業年金が個別にスチュワードシップ活動を実施するのは非効率

Solution

企業年金スチュワードシップ推進協議会は
各企業年金が実施すべきスチュワードシップ活動をサポートします

運用機関のスチュワードシップ活動を効率的にモニタリングすることができます。
運用機関のスチュワードシップ活動に関する情報をまとめて取得し、合同説明会に参加できます。

  • ①共通項目の定点調査(運用機関のスチュワードシップ活動に関するアンケート形式の調査)
  • ②合同説明会と協働対話(運用機関ごとに説明会を開催し協働で運用機関との対話を実施)
  • ③サマリー・レポート(運用機関が作成した自社の活動内容と自己評価に関するレポートを受領)

企業年金が大同団結して運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングすることで、この活動の実質化を図ります。
また、スチュワードシップ活動に資するよう、当協議会会員による意見交換会や勉強会を実施します。

企業年金スチュワードシップ推進協議会
 加入のメリット 

Merit 01

事務局は企業年金連合会
会費は無料

 企業年金連合会

Merit 02

効率的かつ有効な
モニタリング

 

 協働モニタリング

Merit 03

AOP原則5をコンプライ

AOP補充原則5-1に
該当する取組

規約・方針・考え方

加入申込前に内容をご確認ください。

方針

スチュワードシップ責任を果たすための方針(PDF 1,102KB)
※正会員の名称は上記の方針よりご確認いただけます。

加入申込

企業年金スチュワードシップ推進協議会への
加入を希望される場合は、
「加入申込はこちら」ボタンをクリックして
申込フォームにお進みください。

  • 連合会会員以外の企業年金の加入申込みも可能です。
  • 当協議会は、2025年3月28日に金融庁に対して「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れ表明を行い、正会員の名称の公表を行います。

加入状況

197企業年金

(令和7年3月31日現在)

正会員

163

協力会員

34

推進協議会のご案内

企業年金スチュワードシップ推進協議会の概要
対象 DB(確定給付企業年金(基金型・規約型)及び厚生年金基金)
正会員 日本版スチュワードシップ・コード受入れ表明をしていないDB
※正会員の名称はスチュワードシップ責任を果たすための方針(PDF 1,102KB)よりご確認いただけます。
協力会員 日本版スチュワードシップ・コード受入れ表明済みのDB
代表者 企業年金連合会 理事長
事務局 企業年金連合会
会費 無料(協働モニタリング等の参加にかかる費用(交通費等)は各自負担)
受入れ表明 協議会として日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明を行い、当協議会正会員のリストを併せて公表
  • 詳しくは、「企業年金スチュワードシップ推進協議会規約」をご確認ください。
協働モニタリングの概要
①共通項目の定点調査 運用機関のスチュワードシップ活動に関するアンケート形式の調査
②合同説明会と協働対話 運用機関ごとに説明会を開催し協働で運用機関との対話を実施
③サマリー・レポート 運用機関が作成した自社の活動内容と自己評価に関するレポートを受領

専用ウェブサイトから上記の情報を閲覧及びダウンロードして、自由に活用いただけます。

  • 専用ウェブサイトの開設及び協働モニタリングは、2025年夏から具体的な取組を開始する予定です。
    詳しくは、「協働モニタリング実施に係る基本的考え方」をご確認ください。

参加運用機関一覧

企業年金スチュワードシップ推進協議会では、企業年金から国内株式の運用委託を受けている全ての運用機関に参加を求めています。

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よくあるご質問 FAQ

下記のよくあるご質問をご確認ください。

企業年金スチュワードシップ推進協議会とは、どのような組織ですか?

当協議会は、企業年金が協働して運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリング(協働モニタリング)するために設立された組織です(規約 第1条)。企業年金連合会の会員・非会員を問わず、全てのDB(確定給付企業年金(基金型・規約型)及び厚生年金基金)を対象としており、当協議会への入会による会費は無料、事務は企業年金連合会が行いますので、各企業年金では、コストや手間をかけずに、運用機関のスチュワードシップ活動のモニタリングを行うことができます。

スチュワードシップとは何ですか?

スチュワードとは、執事、財産管理人を意味し、スチュワードシップは、財産を管理することを任された者の責務のことです。2014 年 2 月に、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として「スチュワードシップ責任」を果たすにあたり有用と考えられる原則を定めた「日本版スチュワードシップ・コード」が策定され、企業年金を含む機関投資家に対して、コードを受け入れる旨を表明(公表)することが期待されています。
日本版スチュワードシップ・コードにおいて、「『スチュワードシップ責任』とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG 要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。」とされています。
また、企業年金などアセットオーナーに対しては、実効的なスチュワードシップ活動が行われるよう運用機関に促すこと、運用機関に対してスチュワードシップ活動に関して求める事項や原則を明確に示すこと、運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングすること、受益者に対して年に1度報告を行うこと、が求められています。

協働モニタリングとは、どのような事業ですか?

企業年金が、それぞれ個別に委託先運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングするのは非効率です。そこで、企業年金が協働して実施することで、各企業年金の負担軽減を図るとともに、運用機関によるスチュワードシップ活動の実質化も期待できるのではないかと考えます。具体的には、企業年金から国内株式の運用委託を受けている全ての運用機関を対象に、①アンケート形式の調査による共通項目の定点チェック、②運用機関ごとに説明会を開催し協議会会員が協働して運用機関との対話を行う合同説明会、③全社から 1 年間のスチュワードシップ活動の状況と自己評価についてまとめたサマリー・レポートの提供を受け、毎年更新します。専用ウェブサイトから、これらの情報の閲覧やダウンロードを行うことで、運用機関のスチュワードシップ活動について必要な情報の確認を行い、ステークホルダーへの報告も容易に行うことができます。(「協働モニタリング実施に係る基本的考え方」参照)

⇒協働モニタリング実施に係る基本的考え方(PDF 186KB)

企業年金スチュワードシップ推進協議会に入会することで、日本版スチュワードシップ・コードを受入れたことになりますか?あるいは、日本版スチュワードシップ・コードを受入れる必要が無くなりますか?

当協議会として日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明を行います(規約 第9条)が、それをもって入会した個別の企業年金が、日本版スチュワードシップ・コードを受入れたことにはなりません。また、当協議会に入会したことをもって、日本版スチュワードシップ・コードを受入れる必要が無くなるわけでもありません。スチュワードシップ活動は、各企業年金が自らのスチュワードシップ責任を果たすために行うものであり、当協議会の活動は、あくまでも、本来、各企業年金が行うべき運用機関のスチュワードシップ活動のモニタリングを効率的に実施するために行う取組です。

企業年金スチュワードシップ推進協議会が行う協働モニタリングは、アセットオーナー・プリンシプル補充原則5-1の「協働モニタリング」に該当しますか?

当協議会が実施する協働モニタリングは、アセットオーナー・プリンシプル補充原則5-1における「協働モニタリング」に該当する取組です。
(「『アセットオーナー・プリンシプル』(案)に対する意見募集の結果について」項番 96 参照)

⇒e-govパブリックコメント「アセットオーナー・プリンシプル」(案)に関する意見募集の結果について」

加入申込

企業年金スチュワードシップ推進協議会への
加入を希望される場合は、
「加入申込はこちら」ボタンをクリックして
申込フォームにお進みください。

  • 連合会会員以外の企業年金の加入申込みも可能です。
  • 当協議会は、2025年3月28日に金融庁に対して「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れ表明を行い、正会員の名称の公表を行います。
企業年金連合会
企業年金スチュワードシップ推進協議会事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10階
E-mail:pfa-ss@pfa.or.jp

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