よくあるご質問 FAQ

下記のよくあるご質問をご確認ください。

企業年金スチュワードシップ推進協議会の事業について

企業年金スチュワードシップ推進協議会とは、どのような組織ですか?

当協議会は、我が国におけるスチュワードシップ活動の実質化を図ることを目的に、企業年金が協働して運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリング(協働モニタリング)するために設立された組織で、企業年金連合会が事務局を務めています。全てのDB(確定給付企業年金(基金型・規約型)及び厚生年金基金)を対象に、入会申込したDBを会員として活動を行っています。

企業年金スチュワードシップ推進協議会 規約(PDF 72KB)参照)

なぜ運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングするのですか?

2014年2月に、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として「スチュワードシップ責任」を果たすにあたり有用と考えられる原則を定めた「日本版スチュワードシップ・コード」が策定され、企業年金を含む機関投資家に対して、コードを受け入れる旨を表明(公表)することが期待されています。

日本版スチュワードシップ・コードにおいて、「『スチュワードシップ責任』とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。」とされており、企業年金などアセットオーナーに対しては、実効的なスチュワードシップ活動が行われるよう運用機関に促すこと、運用機関に対してスチュワードシップ活動に関して求める事項や原則を明確に示すこと、運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングすること、受益者に対して年に1度報告を行うこと、が求められています。

また、アセットオーナー・プリンシプル補充原則5-1では、「スチュワードシップ責任を果たすに当たっては、自らの規模や能力等を踏まえつつ、日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした上でその趣旨に則った対応を行うことを検討すべきである。その際、複数のアセットオーナーが協働して運用委託先のスチュワードシップ活動に対するモニタリング(協働モニタリング)を行うことも選択肢として考えられる。」とされており、当協議会の取組は、ここで示されている「協働モニタリング」に該当する取組です。

協働モニタリングとは、どのような事業ですか?

企業年金が、それぞれ個別に委託先運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングするのは非効率です。そこで、企業年金が協働して実施することで、各企業年金の負担軽減を図るとともに、運用機関によるスチュワードシップ活動の実質化も期待できるのではないかと考えています。具体的には、①アンケート形式の調査による共通項目の定点チェック、②運用機関ごとに説明会を開催し協議会会員が協働して運用機関との対話を行う合同説明会、③全社から1年間のスチュワードシップ活動の状況と自己評価についてまとめたサマリー・レポートの提供を受け、毎年更新します。会員専用ウェブサイトから、これらの情報の閲覧やダウンロードを行うことで、会員の企業年金は、運用機関のスチュワードシップ活動に関する必要な情報の確認を行い、ステークホルダーへの報告も容易に行うことが可能となります。

協働モニタリング実施に係る基本的考え方(PDF 614KB)参照)

協働モニタリングへの参加協力について

協働モニタリングの対象資産を教えてください。

日本版スチュワードシップ・コードでは、「基本的に、機関投資家が日本の上場株式に投資を行う場合を念頭に置いているが、本コードの冒頭に掲げる「スチュワードシップ責任」の遂行に資する限りにおいて、他の資産に投資を行う場合にも適用することが可能である。」とされています。これを踏まえ、当協議会が行う協働モニタリングでは、日本版スチュワードシップ・コードが念頭に置いている「国内株式」を対象とします。

この場合、生命保険会社の一般勘定及び複数資産運用(バランス型やマルチアセットなど)における国内株式も含みます。

協働モニタリングの対象となる運用機関を教えてください。

企業年金から、国内株式運用(一般勘定及び複数資産運用含む)の委託を受けている全ての運用機関を対象とします。

グローバル株式など、運用の一部に国内株式が含まれる場合も対象となりますか?

A5のとおり、国内株式運用の委託を受けている全ての運用機関を対象としますが、例えば、グローバル株式運用(MSCI-WORLD、MSCI-ACWI等)やヘッジファンドなどで日本の上場株式に投資している場合も対象と成り得ます。この場合、会員の企業年金から協働モニタリングの対象として要望があり、当該運用機関が協働モニタリングへの協力に応じた場合に対象とさせていただきます。

全ての運用機関が、協働モニタリングに参加しないといけないのですか?

当協議会の「スチュワードシップ責任を果たすための方針」、「2.コードの各原則に対する方針」の「原則1」に対して、「協議会が実施する協働モニタリングは、効率的かつ実効的に運用機関に対するモニタリングを行うことを目的としており、協議会は、運用機関に対し、協働モニタリングへの参加、協力を求めます。」としています。

スチュワードシップ責任を果たすための方針(PDF 1,203KB)参照)


また、当協議会の「協働モニタリング実施に係る基本的考え方」、「1.協働モニタリングについて」において、「当協議会の取組は、我が国におけるスチュワードシップ活動の実質化に資するものであることから、企業年金から国内株式の運用委託を受けている全ての運用機関に対し、協働モニタリングへの参加、協力を求める」とし、「2.目的」の「③フリーライダーの防止」において、「フリーライダーの防止を目的に、企業年金から国内株式の運用委託を受けている全ての運用機関を対象に協働モニタリングを実施する。」としています。

協働モニタリング実施に係る基本的考え方(PDF 614KB)参照)


以上の方針及び目的を踏まえ、企業年金から国内株式の運用委託を受けている全ての運用機関を対象に協働モニタリングへの参加をお願いしています。

協働モニタリングに参加する場合の手続きを教えてください。

協働モニタリングの参加に関するお問い合わせは、企業年金スチュワードシップ推進協議会事務局運用機関担当(cpsi-mgr@pfa.or.jp)までご連絡ください。

なお、当協議会会員から、委託先運用機関が協働モニタリングに参加していない旨の連絡をいただいた場合は、当協議会事務局より、当該運用機関に対して協働モニタリング参加のお願いについて連絡させていただきますので、ご協力をお願いします。

協働モニタリングに参加しなかった場合はどうなりますか?

協働モニタリングに参加いただけない場合は、その理由をお伺いしたうえで、会員の皆様の理解を得るため、当協議会ウェブサイトの会員ページに、会社名と参加されない理由を掲示させていただきます。ご理解いただけない場合は、契約している会員の企業年金から当該運用機関に対して直接お話しいただくようお願いすることとします。

後日、協働モニタリングへの参加協力を辞退することはできますか?

止むを得ない理由により、協働モニタリングに参加いただけなくなった場合は、その理由を事務局までご連絡ください。A9同様、当協議会ウェブサイトの会員ページに、会社名と参加できなくなった理由を掲示させていただきます。

なお、当協議会ウェブサイトの「参加運用機関一覧」からは、次年度の情報提供を依頼した際に削除させていただき、それ以前にご連絡いただいた場合でも、当協議会ウェブサイトの会員ページにおいて、当協議会会員は、引き続き提供いただいた情報の閲覧及びダウンロードができるものとします。

協働モニタリングに参加していれば、顧客である企業年金への個別の報告や説明を省略できますか?

当協議会の「スチュワードシップ責任を果たすための方針」の「1.基本方針」に記載のとおり、「運用機関は、協議会が実施する協働モニタリングへの対応を理由に、顧客である企業年金への個別の報告または説明について、省略または免除されるものではないことに留意してください。」。

顧客である企業年金との間で締結された契約書等において、通常、受託財産の運用状況に関し報告を行うことが規定されていますので、顧客である企業年金に対して個別に報告及び説明を行うべきと考えます。

協働モニタリングのために提供する情報について

協働モニタリングに係る情報の提供等においては、企業年金からの受託分に絞って報告する必要がありますか?

企業年金からの受託分に絞っていただく必要はありません。各社のスチュワードシップ活動の全体像を把握することが、我が国におけるスチュワードシップ活動の実質化を図ることに資すると考えていますので、信託銀行であれば受託資産全体(他人勘定)、生命保険会社であれば一般勘定と特別勘定、資産運用業者であれば投資一任契約分だけでなく投資信託分も含めて報告、説明をお願いします。なお、二重計上を防ぐため国内で業を行うグループ会社からの再委託は除いてください。(投資一任契約を通じて自社設定の投資信託に投資している場合には、全体資産残高算出に際して、当該投資信託の残高を控除してください。)

協働モニタリングにおけるアンケートとサマリーレポートについて、フォーマットの入手方法を教えてください。

ご提供いただくアンケートとサマリーレポートのフォーマットは、当協議会ウェブサイトの運用機関向けトップページからダウンロードできます。

毎年、6月上旬を目途にフォーマットを更新します。新しいフォーマットに更新した際には、参加登録いただいている運用機関にメール連絡いたします。

協働モニタリングの対象となる期間(時期)を教えてください。

原則、3月末を基準に年度単位で協働モニタリングを行います。資産残高等契約状況については3月末時点の状況を、株主議決権行使やエンゲージメントについては、6月総会までの1年間(前年7月~当年6月)の状況について報告いただき、説明を伺うこととします。

なお、サマリーレポートと合同説明会については、期間を明示することを条件に、上記と異なる期間について説明することも可としますが、アンケートについては、上記に従い回答をお願いします。

協働モニタリングにおけるアンケート、サマリーレポート、スマートフォーマットは、いつまでに提供する必要がありますか?

毎年、9月中を目途に提供いただく予定としております。具体的な提供時期については、フォーマットの更新時にお伝えします。

アンケートの質問項目に該当しない項目や回答できない項目がある場合、どうしたらいいですか?

該当しない項目の場合は、回答欄に「n/a」と入力し、回答できない(回答したくない)場合は、空欄としてください。この場合、当協議会会員が閲覧した場合、「n/a」と入力した項目は「-」、空欄の項目は「無回答」と表示されます。

選択肢を選んで回答するアンケート項目については、数値などの客観的な事実を回答するものではなく、主観的な回答にならざるを得ない項目もありますが必要なのでしょうか?

ご指摘のように、定性的で主観的な内容で回答し難い項目もあるかもしれませんが、スチュワードシップ活動について各社との対話の端緒となる内容であり、形式的なモニタリングとならないためにも回答をお願いします。

アンケートの回答内容について注釈を付すことは可能でしょうか?

各社の注釈を取りまとめたPDFファイルを会員ページのアンケート検索閲覧画面に添付しますので、必要な場合は注釈をワードファイルでお送りください。この場合、質問コードはアンケート検索閲覧画面に表示されないため、注釈は質問コードではなく、該当する質問項目名を記載してください。なお、注釈の記載内容は表現の統一など全体のバランスを考慮のうえ、事務局で変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

アクティブ、パッシブといった運用スタイルなどによって、スチュワードシップ活動を異なる部門で行っている場合は、それぞれアンケートやサマリーレポートを分けて作成する必要がありますか(分けて作成してもいいですか)?

基本的に各運用機関の日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明は、会社として受け入れていることから、提供いただくアンケートやサマリーレポートについては、会社全体としてのスチュワードシップ活動について回答をお願いしています。

運用スタイルや勘定等によって、担当する部門やスチュワードシップ活動の内容が異なる場合で説明が必要な場合は、サマリーレポート及び合同説明会において、その旨言及してください。この場合であっても協働モニタリングでは会社全体の共通する取組みを中心にモニタリングさせていただき、各企業年金が委託している運用スタイルや手法に係る固有の(会社全体とは異なる)取組については、個別のミーティング等で説明していただくようお願いします。

スマートフォーマットも提供することとされていますが、どのように活用されるのでしょうか?

スマートフォーマットは、テキストデータ中心であるため見やすく整理して活用することが難しいため、現時点では協働モニタリングに利用することはしませんが、今後システム開発も含め活用方法を検討してみたいと考えています。将来に備えてスマートフォーマットのデータについても提供をお願いしますが、提供は任意であり、また提供期限も設けませんので、可能な範囲でご提供ください。なお、ご提供いただいたファイルは、当協議会ウェブサイトの会員ページから当協議会会員の企業年金の皆さんがダウンロードすることができます。

提供した情報の取扱い等について

提供した情報について、当協議会会員の企業年金が、どのような形で閲覧しているのか確認することはできますか?

協働モニタリングに参加いただいている運用機関は、2026年10月以降当協議会ウェブサイトの運用機関トップページからマイページにログインすることで、ウェブサイト上で当協議会会員の企業年金が閲覧している画面と同様の内容を確認することができます。なお、閲覧できる内容は、自社の情報のみであり他社の情報を閲覧することはできません。また、当協議会会員はウェブサイト上での閲覧だけでなくCSVファイル形式で情報をダウンロードできますが、運用機関向けにはダウンロード機能はありません。

当協議会の会員である企業年金は、契約のない運用機関の情報であっても閲覧、ダウンロードでき、合同説明会に参加することが可能なのでしょうか?

当協議会会員である企業年金は、契約の有無に関わらず全ての運用機関の情報を閲覧、ダウンロードでき、合同説明会への参加や合同説明会の動画の視聴ができます。委託先の運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリング、評価するうえで、契約先以外の運用機関の取組についての情報も有益であること、新たに採用を考えている運用機関の取組を確認できることなどから、会員のアクセスできる情報に制限をかけることはしていません。

当協議会の会員であれば、企業年金担当者以外の母体企業の職員が協働モニタリングに参加することもあるのでしょうか?

当協議会の取組は、あくまでも企業年金のための取組なので、全て企業年金担当者に限らせていただいております。

合同説明会について

合同説明会は、毎年開催されるのですか。

多くの運用機関に協働モニタリングへの参加協力をいただいており、全ての運用機関と合同説明会を開催することは日程的に困難なため、隔年で約半数の運用機関と実施しています。

隔年開催について、2027年度以降も継続するか今後検討することとしていますので、その結果については、改めて参加運用機関の皆さんにお知らせします。

合同説明会の開催方法について教えてください。

合同説明会は、会場とオンラインのハイブリッドで開催します。資料に基づく説明(30分程度)の後、質疑応答を行い、トータル1時間程度を予定しています。説明は、企業年金連合会のオフィス又は近隣の会議室で開催し、会場参加者が少ない場合はオンラインのみの開催となる場合もあります。この場合も、会場に来場いただき説明をお願いします。

合同説明会で使用する資料の様式や登録について教えてください。

合同説明会で用意していただく資料について、ファイル形式はPDFかPowerPointでお願いしますが、様式は指定しませんので、それぞれ工夫して分かりやすい資料を作成してください。参加者には事前にファイルで提供しますので、当日お持ちいただく必要はありません。詳しくは、事務局からお知らせいたします。

合同説明会での質疑応答の扱いについて教えてください。

会員の企業年金向けに後日配信する動画は、説明部分のみとし質疑応答部分は含めないこととします。代わりに、当日の質問や意見を整理した文書を送付しますので、正式な回答を記入いただき、当日の議事要旨として会員ページに掲載いたします。

合同説明会の動画を視聴することはできますか。

運用機関の方がご覧いただくことはできません。

合同説明会の参加者(企業年金名、参加者氏名等)を教えてもらうことはできますか。

営業行為等によるトラブル回避の観点から、参加者についてお伝えすることは致しません。後日、参加者数をお伝えすることは可能です。

その他のご不明な点につきましては下記までご連絡ください。

企業年金連合会
企業年金スチュワードシップ推進協議会事務局
(運用機関担当)
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館11階
E-mail:cpsi-mgr@pfa.or.jp
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